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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

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二世帯住宅に対する小規模宅地等の特例 ~独立構造家屋・別生計

税理士 後藤 文東京メトロポリタン税理士法人

Q 土地、建物ともに父が所有している二世帯住宅に住んでおります。
1階と2階は独立した構造の建物(1階と2階の面積は同じです)となっており、1階に両親が、2階に私たち夫婦が住んでいます。生計も別になっております。
この土地、建物を将来的には、母と私で2分の1ずつ共有で相続する予定ですが、その場合にはすべての部分に小規模宅地等の特例を適用することができるでしょうか。

A 小規模宅地等の特例については、取得者ごとに適用の可否を判定していく必要があります。
特に二世帯住宅の相続のような場合には、住宅の構造、同一生計か否か、誰が相続するのかといった諸条件から、適用の可否に違いがでてきますので、慎重に判定していく必要があります。

今回のケースでは、お母様とご質問者様について、それぞれ適用の可否を判断していく必要があります。

小規模宅地等の特例という制度は、被相続人等が居住していた土地を、配偶者や同居の親族等が相続した場合には、その土地については一定額の評価減を行う制度です。税負担を軽減することで、残された親族の生活を保障するという趣旨から設けられています。この規定は、適用要件が詳細に定められていますが、今回は関連する部分を取り上げて解説していきます。主な要件としては、次のものがあります。

  • 1)被相続人が所有していた宅地であること
  • 2)建物等が建築されていること
  • 3)被相続人又は同一生計親族の居住用の宅地であったこと
  • 4)配偶者、その他の親族が取得すること
  • 5)配偶者以外の方が相続した場合には、申告期限まで所有し、居住すること

まずは、お母様については、すべての要件を満たすことになりますので、お母様が相続する部分に対応する部分(按分して算出することになります)については、小規模宅地等の特例の適用があります。続いて、ご質問者様については、生計が別となっていたため、3つめの要件を満たさないこととなります。そのためご質問者様が居住していた部分に対応する部分は、この規定の適用はありません。

これから二世帯住宅を建てようという方、また既に二世帯住宅にお住まいの方については、一度相続時のことを確認してみてはいかがでしょうか。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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