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東日本大震災の被災者である相続人について、相続放棄や限定承認ができる期間が延長される法律が成立
行政書士/後藤貴仁 | クロスリアルティコンサルタンツ行政書士事務所
Q 今回の大震災で被災しました。東日本大震災の被災者である相続人について、相続の放棄や限定承認をできる期間が延長されたと聞きましたが、それにつき詳しく教えて下さい。 その対象者や対象地域はどのように決まったのですか?
A 「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」(以下「特例法」。)が成立。特例法は、平成22年12月11日(大震災の3か月前)以降に自己のために相続の開始があったことを知った相続人については、相続の承認又は放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」)が、平成23年11月30日まで延長されます。
その対象は、平成23年3月11日の時点において、以下の市区町村の区域に住所を有していた方となりますが、この区域は、東日本大震災に際して災害救助法が適用された市区町村の区域から東京都の区域を除いた区域となります。なお、「住所を有していた」の判断については、家庭裁判所が、住民票、勤務証明書、在学証明書、公共料金の支払に関する記録などの各種の資料に基づいて、その生活の本拠が対象市区町村に存していたか否かにより行われるため、住民票の存否のみが特例法適用の判断材料ではないということです。
また、特例法適用のためには、あくまでも、「相続人」が被災者であることを要します。被相続人が被災者であるかどうか、あるいは、相続の対象となる財産が対象市区町村にあるかどうかは関係ありません。これは、被災による混乱により3か月の熟慮期間中に相続の放棄や限定承認の判断をしたり、家庭裁判所への熟慮期間の伸長申立が困難であることを前提にしています。
出典:法務省HP : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html
【対象地域一覧】
岩手県 : 全市町村
宮城県 : 全市町村
福島県 : 全市町村
青森県 : 八戸市,上北郡おいらせ町
茨城県 : 水戸市,日立市,土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東茨城郡茨城町,東茨城郡大洗町,東茨城郡城里町,那珂郡東海村,久慈郡大子町,稲敷郡美浦村,稲敷郡阿見町,稲敷郡河内町,北相馬郡利根町
栃木県 : 宇都宮市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,芳賀郡益子町,芳賀郡茂木町,芳賀郡市貝町,芳賀郡芳賀町,塩谷郡高根沢町,那須郡那須町,那須郡那珂川町
千葉県 : 千葉市美浜区,旭市,習志野市,我孫子市,浦安市,香取市,山武市,山武郡九十九里町
新潟県 : 十日町市,上越市,中魚沼郡津南町
長野県 : 下水内郡栄村







