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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】

税制改正点

税理士 後藤 文東京メトロポリタン税理士法人

Q 今年は震災の影響で、税制改正が保留となっていましたが、その後どのようになったのでしょうか?

A 今年は、大震災の影響で、税制改正も延期されていましたが、先月下旬やっと法案が成立しました。
今回は、成立した法案と、先送りされた法案のうち、資産税に関連する主要なものをご紹介したいと思います。

(以下、●は増税、◎は減税となるものです)

≪成立した法案≫

  • ◎住宅取得資金贈与の非課税(適用対象物の拡大)適用対象に「住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等」が追加されました。平成23年1月1日以後の贈与分より適用されます。
  • ◎リフォーム減税の延長控除限度額、計算方法の見直しをしたうえで、平成24年12月31日まで、2年間延長されました。
  • ◎住宅用家屋の登録免許税の軽減平成25年3月31日まで、2年間延長されました。
  • ◎不動産譲渡等の印紙税の軽減平成25年3月31日まで、2年間延長されました。
  • ◎上場株式等の配当や譲渡にかかる税率現在の軽減税率10%が、平成25年12月31日まで、2年間延長されました。
  • ◎長期保有資産の買換特例の廃止こちらは改正点ということではありませんが、所有期間10年超の国内にある土地・建物等を譲渡し、土地・建物等に買換えた場合の買換特例は、今回特に延長されていないため、来年度の改正で延長措置が入らなければそのまま廃止となりますので、ご留意下さい。

≪先送りされた法案≫

  • ●相続税の基礎控除額の減額
    最も注目されていた税制改正ですが、先送りされました。改正後の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と現状の6割に減少予定で、こちらが実現すると、相続税の申告が必要となる方がかなり増える予定でしたが、今回は見送られています。
  • ●相続税の税率アップ
  • ◎未成年者控除、障害者控除額の増額
  • ●生命保険金の非課税限度額の縮小
  • ●通常の贈与の税率のアップ
  • ◎直系尊属から受けた贈与の税率のダウン
  • ◎相続時精算課税の贈与者・受贈者の範囲拡大
  • 大綱の段階では多くの改正事項が盛り込まれましたが、結局成立したのはごく一部で、多くは先送りとなりました。ただ、我が国の「相続税増税」の方向性は依然根強く残っているため、先送りにされたものも、いつかは復活してくると思われます。

今後も、相続税の基礎控除額の減額など、大きな論点については視野に入れたうえで、相続対策をご検討頂くとよいでしょう。

税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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