
Q 今回の震災で被災し、経済的に困窮してしまったため、債務の返済が困難になってしまいました。現存する債務を整理して生活を立て直したいと考えているのですが、どのような手続を利用することができるのでしょうか?
A 債務の返済が困難になった個人または法人が、裁判所を利用してそれらを整理する手続としては下記の3種類があります。
(1) 特定調停手続
調停委員会の仲介により、債務者と債権者が、債務の減免や返済方法などについて協議し、将来における返済計画を決定してゆく手続です。
当事者同士の協議による債務整理手続であるために、簡易、迅速、柔軟な解決を図ることが可能であると思われます。また、被災者の方を対象に、申立にかかる手数料を免除する特例が施行されています。
(2) 再生手続
債務の額を確定した上で、将来の債務の再生計画を決定することにより、債務者の事業や生活の再生を図る手続です。
破産手続が債務者の財産の清算を行う清算型であるのに対し、再生手続は,再生計画に基づき債務の弁済を行いながら事業や生活の再建を図る再建型の手続であり、債務の返済を行いながら事業や生活を継続したい方に適した手続です。
また、特定調停手続で定められた返済計画等の内容は,合意した債権者にしか効力が及びませんが、再生手続において裁判所の認可を受けて再生計画が成立すると、当該再生計画に反対した債権者も拘束されます。
(3) 破産手続
破産手続は、債務者の全財産を充当しても債務が返済できなくなった場合において、債務者の財産を金銭に換えて債権者に公平に分配する手続です。
破産手続では、残った債務の支払義務を免除する免責制度を併せて利用することにより、これまでの債務をなくして再出発を図るのに適しているといえます。
出典;法務省HP(http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0002.html)

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人
「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。







