
相続対策としての2世帯住宅の注意点とは?
週末からの3連休はいかがお過ごしでしたでしょうか。本当に暑い日が続きましたが、雲一つない晴天に恵まれ、海や山や川に絶好の3連休になりましたよね。夏休み前のちょっとしたご褒美のような感じで何となく嬉しいですよね。休みのない私にとっては羨ましい限りです。
アツいといえば、女子サッカーのワールドカップの"なでしこジャパン"の優勝も熱かったですよね。久しぶりに興奮しました。強いアメリカに先制されては追いつき突き放されてはまた追いつく。最後のPK戦では手を合わせて見ていました。おかげで、月曜の朝は寝不足。かなりつらかったです。
でも最後はまさに神懸り!本当に神様がいるような感じがしました。日本中の想いが海を渡ってドイツまで通じたように思います。
震災後の日本に勇気と感動を与えてくれた"なでしこジャパン"本当にありがとう。私もまた勇気を与えてもらい、頑張るぞという気持ちになりました。
さて、最近2世帯住宅の相談事例が増えてきています。考えられる要因としては、東日本大震災を経験し、家族の絆が深まり、なるべく家族・親族とは身近に住みたいと考えるようになったこと。それから相続税の控除額が変わり、対策を考えなくてはならないことが挙げられます。
特に相続税に関しては、財源確保の考えから来年度はおそらく法案がとおり、今までは3~4%程度しか相続税の対象者がいなかったのが、2倍の7~8%程度まで増やすように控除額などを下げるようにするとのことです。
土地の価格が高い東京23区では、20%以上、4人に1人は相続税を納めなくてはならないようになります。そこで対策として一緒に住めば、土地の評価額の80%が評価減できる2世帯住宅が注目を浴びているわけです。
仮に1億の評価額の土地に(東京だと50~60坪程度位でしょうか)2世帯住宅で一緒に住めば、相続が発生した時には2000万円まで評価が減少するわけです。これは非常に大きいことになります。
ただし、ここで要注意!2世帯住宅といっても、玄関が共有で内階段でお互いに内部で行き来できれば、全ての土地に対し80%の評価減となりますが、外階段で玄関が別、マンションのように区分されている場合は、子世帯は別居扱いとなり、親世帯の建物面積で全体の土地から按分され、80%の評価減対象となります。
親世帯、子世帯の建物面積が1/2ずつで同じだと仮定すれば、親世帯は、
1億×1/2=5000万円 5000万円×20%(80%評価減)=1000万円
子世帯は、1億×1/2=5000万円(控除なし)
合計は6000万円の評価となります。
同じ2世帯住宅でも、内階段であれば1億の評価が2000万円で、外階段だと6000万円の評価になることになり、大きく違うことになります。このあたりは、夏休み明けに2世帯住宅セミナーとして開催する予定です。

住生活コンサルタント 小野 信一
ネクスト・アイズ株式会社
『こんな私に少しでも好感をもっていただけたら、あなたのお役に立てるかもしれません。メールやお問い合わせ、是非お待ちしております。』
一般消費者への家づくり情報を発信する「ハウスネットギャラリー」を運営する一方、「欠陥住宅を造らない会」、「ちっちゃな工務店クラブ」事務局も兼務。一般消費者への住まいの相談業務は2500人以上を数えます。
その豊かな実例をもとに"家づくり必勝法"(NHK出版)を発刊。
経済産業省 住宅産業関連ニュービジネス支援策検討委員会委員。 日本FP協会会員。







