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行政書士/後藤貴仁

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手形・小切手をなくされた方

行政書士/後藤貴仁 | クロスリアルティコンサルタンツ行政書士事務所

Q 今回の震災で,手形・小切手をなくしてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

A 手形や小切手の支払を受けるためには,その手形や小切手を所持している必要があります。そのため,手形や小切手をなくしてしまった場合には,そのままでは支払を受けることができません。そこで,このような場合には,裁判所において,公示催告手続をすることになります。

手形・小切手をなくした場合に利用される公示催告手続とは,手形・小切手をなくした方等の申立てにより,簡易裁判所が手形・小切手の所持人に対し,一定の期間内に権利を争う旨の申述をし,かつ,その手形・小切手を提出すべき旨を公告によって催告し(これを「公示催告」といいます。),この期間内にそのような申述がないときは,手形・小切手を無効にする効果を生じさせる決定(これを「除権決定」といいます。)をするというものです。そして,除権決定がされると,例えば,手形をなくした場合には,その手形が無効とされ,申立人は,手形を所持していなくても,支払を受けることができるようになります。

手形・小切手の支払地を管轄する簡易裁判所に申立てをすることになります。 具体的な裁判所の管轄区域は,裁判所のウェブサイトを御参照ください。 なお,今回の震災の影響により,事務を停止・移転している簡易裁判所もございますので,この点につきましても,裁判所のウェブサイトにて御確認ください。

また、申立手数料は,千円です(収入印紙により納めます。)。 このほか,郵便切手や官報公告の掲載料が必要になりますが,その金額は事案に応じて異なりますので,申立てをする簡易裁判所にお尋ねください。郵送により申立てをすることができます。各裁判所の所在地(住所)は,裁判所のウェブサイトから確認することができます。

一例として,東京簡易裁判所における有価証券無効宣言のための公示催告手続の案内(裁判所のウェブサイト)に,申立書の雛型などが掲載されていますので,参考にしてください。手形・小切手の除権決定を得た公示催告の申立人は,その手形・小切手を所持せずに,支払を受けることができるようになります。 具体的には,手形・小切手の代わりに,除権決定の正本をその手形・小切手の債務者に示して,支払を受けることになります。

御不明の点等ございましたら,申立てをする簡易裁判所(裁判所のウェブサイト)や,法務省民事局参事官室(電話番号:03-3580-4111),法テラス(電話番号:0570-078374(PHS・IP電話からは03-6745-5600))等にお問い合わせください。 なお,今回の震災の影響により,事務を停止・移転している簡易裁判所もございますので,この点につきましても,裁判所のウェブサイトにて御確認ください。

出典:法務省HP http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0002.html

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