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行政書士/後藤貴仁

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「定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて」

行政書士/後藤貴仁 | クロスリアルティコンサルタンツ行政書士事務所

Q 東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができないのですが、何か会社法による救済措置は有るのですか(その2)?

A 東北地方太平洋沖地震の影響により,定款所定の時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社があると考えられます。

特定の時期に定時株主総会を開催すべき旨の定款の定めについては,通常,天災等のような極めて特殊な事情によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合にまで形式的・画一的に適用してその時期に定時株主総会を開催しなければならないものとする趣旨ではないと考えるのが,合理的な意思解釈であると思われます。

したがって,東北地方太平洋沖地震の影響により,定款所定の時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,会社法第296条第1項に従い,事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開催すれば足り,その時期が定款所定の時期よりも後になったとしても,定款に違反することにはならないと解されます。

なお,会社法第296条第1項の規定については,「定時株主総会の開催時期について」をご参照ください。

(http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html)

出典:法務省HP http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0012.html

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