
Q 息子は個人事業者ですが、業績不振で債務超過の状態が続いています。
再起を図るため、銀行借入を申請しましたが、本人の資力だけでは足りず、私が保証人となりました。
しかし、息子は再起を図ることが出来ず、この度自己破産をしてしまいました。
私は保証人として、差し当たり手持ちの預金で返済をし、その後預金を補てんするため、所有する土地を譲渡しました。
この場合、土地の譲渡について「保証債務の履行のために資産を譲渡した場合の課税の特例」の適用を受けることが出来るでしょうか?
A 「保証債務の履行のために資産を譲渡した場合」とは、他人の債務保証をし、本来の債務者にかわりその債務を弁済する際に、自らの資産を譲渡することをいいます。
上記にかかる「課税の特例」とは、本体の債務者に返済能力がなく、弁済額を請求できない場合には、その資産の譲渡については課税をしないという、課税上の救済措置のことです。
この特例の適用を受けるには、次の全ての要件を満たす必要があります。
- 1.債務者が資力を喪失している状況で、債務の保証をしたものでないこと
- 2.保証債務を履行するために、資産を譲渡していること
- 3.履行をした債務の全部又は一部を回収することができないこと
ご質問の場合には、既に返済能力がない状態で債務を保証しているため、1の要件を満たさず、この特例の適用はありません。
更に、そのような状況での債務保証については、実質的な「債務の肩代わり」又は「贈与」であるとみなされる可能性が高いと思われます。
また、仮に1の要件を満たしていたとしても、今回については預金で返済がされているため、2の要件を満たさないことになります。
結果的に資産の譲渡は行われているので、間接的には保証債務を履行するために譲渡をしたことになるでは・・・という考え方もあるかと思います。しかし、預金で返済をした場合には、土地譲渡時に、保証債務の履行義務は消滅しているため、その土地の譲渡は、上記2でいう「保証債務を履行するため・・・」の譲渡には該当しないことになります。
この他にも「保証債務の履行のために資産を譲渡した場合の課税の特例」には細かい要件が多く備わっていますので、実行の際はご留意下さい。

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人
「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。







