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行政書士/後藤貴仁

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「東北地方太平洋沖地震災害の発生に伴う在留期間の延長等の出入国管理上の措置」

行政書士/後藤貴仁 | クロスリアルティコンサルタンツ行政書士事務所

 

Q:当社では外国人労働者を受け入れているのですが、今回の震災に伴い、外国人の在留期間についての何等かの特例措置はあるのでしょうか?

A:東北地方太平洋沖地震に伴い,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下,「特措法」という。)第3条第2項の規定に基づく法務省告示(平成23年3月16日法務省告示第123号)により,在留期間の満了日が延長されます。また,この地震の被害者の方につきましては,特措法第3条第3項に基づく一定の手続を経て,乗員上陸許可など,対象となる許可等の満了日を延長することができます。

1.在留期間の満了日の延長について

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴い,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」という。)第3条第2項の規定に基づく法務省告示(平成23年3月16日法務省告示第123号)により,在留期間の満了日が延長されます。具体的には以下のとおりです。

(1)対象となる方

本地震の発生の時点において,次のいずれにも該当する方

  • ア 在留資格を有して在留している方
  • イ 在留期間が平成23年8月30日までに満了する方
  • ウ 「青森県の区域,岩手県の区域,宮城県の区域,福島県の区域又は茨城県の区域(以下「特定区域」という。)にいた方」又は「外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受け,同項に規定する外国人登録原票に登録された居住地が特定区域に在る方」

なお,本地震の発生の時点において,在留期間の特例(注)による在留中の場合や外国人登録法上の居住地が特定区域に在る方で再入国許可による出国中だった方が平成23年8月30日までに再入国した場合(再入国許可の有効期間内に再入国した場合に限ります。)も対象となります。

(注)在留期間の特例(入管法第20条第5項(同法第21条第4項において準用される場合を含む。))

在留期間内に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請がなされた場合で,当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了日までにその申請に対する処分がなされないときに,一定期間引き続き在留が認められるもの。

(2)措置上記

(1)により対象となる方については,その方が有する在留資格に伴う在留期間の満了日は延長され,平成23年8月31日となります。具体的な取扱いは以下のとおりです。

  • ア 平成23年8月31日まで,在留期間が延長されていますので,それまでの間は,在留期間更新許可を得なくても,不法残留となることはなく,適法に出国もできます。ただし,延長措置の対象となった元々の在留期間を経過後に出国する場合は,延長措置の対象者であることを出国審査場で確認する必要がありますので,入国審査官にお申し出ください。
  • イ 今後,日本から出国し,平成23年8月31日までの間に再度入国されるのであれば,再入国許可申請をしていただければ,同許可を取得することができます。
  • ウ 他方,既に受けている再入国許可の有効期間が延長されるものではありませんので,注意してください。
  • エ また,既に受けている資格外活動許可の許可期限が延長されるものでもありませんので,注意してください。
  • オ 平成23年8月31日を超えて引き続き在留を希望する場合には,在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請が必要になります。その場合には,平成23年8月31日までに在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っていただかなければなりません。
  • カ なお,平成23年8月31日までに在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をされた方の在留期間の特例(入管法第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。))につきましては,同日までにこれらの申請に対する処分がされないときは,平成23年9月1日からこれらの申請に対する処分がされるとき又は2月を経過する日のいずれか早いときまで引き続き当該在留資格をもって在留することが認められることになります。

 

(3)措置の対象となる方であることの確認

現に外国人登録証明書をお持ちの方は,同証明書を上記(2)の申請等の際に担当者に御提示ください。外国人登録証明書をお持ちでない方及び外国人登録証明書上の居住地が特定区域にない方につきましては,書面又は口頭で本件措置の対象となる区域にいたこと又は居住地を有していることを上記(2)の申請等の際に担当者にお知らせください。

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