
Q 父より不動産の贈与を受けることとなりましたが、贈与税の負担を考えて相続時精算課税制度を選択することとしました。
贈与された不動産は、相続時精算課税制度の特別控除額以内のため贈与税が発生しませんが、不動産取得税についても相続発生時まで課税されないものと考えてよろしいでしょうか。
A 不動産取得税は売買や交換、贈与等によって不動産の所有権を取得した場合に、その取得に対して課税される地方税であり、国税である贈与税が生じないからといって不動産取得税が課税されない(または相続時まで延期)ということはありません。
これは、ご質問のように相続時精算課税制度を選択している場合だけではなく、配偶者控除を受けるケースや110万円の非課税範囲内の贈与であっても同様です。
さらには、離婚に伴う財産分与といった場合にも、不動産を取得しているのであれば不動産取得税の対象となりますから注意が必要です。
一方、相続によって不動産を取得したのであれば、不動産取得税は非課税として取り扱われこととなっており、贈与と相続で取扱いは異なります。
ご質問のケースでは、相続時精算課税制度を選択しておりますので、贈与税の取扱い上、特別控除額までは贈与税が課税されず、相続が発生した際に相続税として課税されることとなります。
ただし、これは贈与税の課税上の問題であり、実際に所有権が移転されているのは贈与時点であることに変わりはありません。
したがって、たとえ贈与税が発生しなくとも、不動産の所有権を取得しているのであれば、贈与税の取扱いに関わらず不動産取得税が課税されることとなるのです。
なお、その不動産がマイホームなど居住用の土地・建物である場合には、一定の軽減措置が設けられておりますので、その適用を受けることができ ます。ご参考下さい。

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人
「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。







