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行政書士/後藤貴仁

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在留資格取得許可申請期間等の延長

行政書士/後藤貴仁 | クロスリアルティコンサルタンツ行政書士事務所

Q 在留資格を持ち日本に滞在しています。震災の被害に遭ってしまいましたが、在留資格の取得許可の申請に関して、何か特別な措置が講じられていますか?

A 本地震の被害者の方につきましては,特措法第3条第3項に基づく一定の手続を経て、在留資格取得許可申請期間など、対象となる期間を延長することができます。具体的には、以下のとおりです。

 (1)在留資格取得許可申請の期間の延長

  • ア 対象となる方
    平成23年3月11日の時点で在留資格取得許可申請の期間(日本の国籍を離脱した日又は出生その他の事由が発生した日から30日)内にあった方又は同月12日以降に在留資格取得許可申請の期間が生じた方(同期間が同年8月30日までに満了する方に限る。)で、本地震により被害を受け、在留資格取得許可申請の期間の延長を   必要とされる方。
  • イ 措置
    在留資格取得許可申請ができる期間を平成23年8月31日まで延長するとともに、在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間(日本の国籍を離脱した日又は出生その他の事由が発生した日から60日)が平成23年8月30日までの方については、同期間を平成23年8月31日まで延長します。
  • ウ 手続
    氏名、生年月日、国籍、性別及び申出理由を記載した書面により、地方入国管理局あてお申し出ください。

 (2)在留資格取得許可申請を行わなかった方で出国しようとする方の本邦に在留することができる期間の延長

  • ア 対象となる方
    平成23年3月11日の時点において在留資格取得許可申請期間を超えていたものの在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間を超えていない方で、本邦から出国しようとする方
  • イ 措置
    在留資格取得許可申請を行わない場合に本邦に在留することができる期間を平成23年8月31日までの間の出国する日まで延長します。
  • ウ 手続
    氏名、生年月日、国籍、性別及び申出理由を記載した書面により、出国しようとする空海港の入国審査官あてお申し出ください。

出典:法務省HP http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0002.html

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