
しばらくは例年通りの梅雨空でしたが、それもほんの数日。明日からは晴れ空が続き、いよいよ本格的な夏が到来しそうです。
みなさん、気分はすでに夏休みモードでしょうか。あと少しの辛抱ですね。
今年、相続したものの路線価は?

さて、先日こんな相談がありました。
今年に入って1月に父が亡くなり、相続税の申告をしているのですが不動産の評価は令和5年の路線価で大丈夫なのでしょうかという相談です。5月の相談でしたから、まだ令和6年の路線価は公表されておらず、上昇することが予測されましたから、少し焦りもあったようです。
答えは、令和6年の路線価を適用しなければなりません。そして7月1日に令和6年の路線価が公表されました。国税庁のホームページを見るとこう書いてあります。
国税庁のホームページ記載内容
財産価基準は、令和6年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
※相続税の申告期限は10か月です。
1月に亡くなったのであれば、11月が申告期限となりますから、少しばたばたしますね。
しかし、令和6年に亡くなったのであれば、国税庁のホームページにもあるように、7月に公表された路線価を適用しなければなりません。
毎年の路線価自体、その年の1月1日時点での価格だからです。1月1日時点での価格という意味では公示価格も同様です。
路線価は公示価格から想定でき、1年間適応されます!

公示価格は、国土交通省が一般の土地取引の指標とすべく、1月1日時点での正常な価格を評定し公示するものです。
同じ1月1日時点の価格という意味もあって路線価と公示価格は相関関係があり、路線価は公示価格の80%という数式が成立しています。つまり、公示価格が1億円であれば、路線価はその80%の8,000万円というふうに、ほぼこの公式が成り立ちます。
公示価格は、一足早い3月に公表されますから、この公式を使い路線価を想定することができるわけです。
おそらく、相談者の税理士もこれを応用しているはずです。
しかし、公示価格は国が評定し公示したもので、都道府県知事が7月1日時点での価格として修正したものを基準地標準価格として9月に公表します。
ともない、路線価が修正されるかといえば、修正されることはありません。急激に価格が上下したとしても、7月に公表された路線価が1年間適用されます。