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相続した不要な土地を国が引き取る新制度の利用が急増!

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相続した不要な土地を国が引き取る制度があるのをご存じですか?

 
11月も最終週です。年末もいよいよ押し迫ってきました。
イルミネーションが点灯、ところどころにクリスマスツリーが並び暮れの街を彩り始めています。すでに忘年会もちらほら始まり、年の瀬を実感します。ここから先は一気に時間が加速していきますね。

終活のため空き家の実家の売却を検討

終活のため地方の実家の処理を検討した老夫婦だけれど・・・

 
さて、先日こんな相談がありました。70代後半の老夫婦です。
終活活動を最近始めているとのことで、悩んでいるのが長野の実家の処理と墓じまいだそうです。

すでにご両親は亡くなり、空き家となっているのが実家。
ちょっと前までは、別荘代わりに年に数回は利用していたのですが、最近は車の運転も億劫となり、行かなくなったとのことです。

その際には、墓参りもしていたそうですが、子どもたちのことを考えると実家の固定資産税や草刈りなどの費用もかかるし、お墓も遠いし、自分たちが動けるうちに整理したいとのことでした。

実家の売却については、地元の不動産屋さんに相談したところ、築45年以上の建物を解体しても、生活するには不便なところにあるので購入者はいないだろうとのことでした。

また、隣地に購入してもらおうにも、隣地に建物も建っていないので、国に引き取ってもらうしか方法はないのではと言われたそうです。

不動産を国に引き取ってもらう方法とは

それは「相続土地国庫帰属制度」といって、2023年から始まった制度です。

相続土地国庫帰属制度について

すでに申請総数は、2025年9月末時点で4,374件審査には8か月程度かかりますが、9割強が帰属決定されているそうです。
この決定確率はすごいですね。

まずは、全国50カ所の法務局が事前相談。予約制で対面でも電話でも、WEBでも大丈夫とのことです。
登記簿謄本、写真、画像など必要な書類を用意すれば、可否や引き取り条件などのアドバイスを受けることができるそうです。

建物があると不可なので、まずは自身で解体整地することが条件ですが、境界がはっきりしていない抵当権等がついている崖があるなども条件からははずれ制度を利用できません。
また、費用面も、審査手数料として一筆あたり14,000円かかりますから、二筆、三筆とある場合はそれなりに審査手数料がかかります。

また、帰属決定されても、負担金がかかります
負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額のことです。

面積にかかわらず、原則は20万円ですが、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、面積区分に応じ加算されます。

詳しくは、こちらから

興味がある方、検討されている方は、まずは指定のお近くの法務局にご相談してみてはいかがでしょうか。

不動産の相続・賃貸経営のご相談は、ネクスト・アイズへどうぞ。初回相談は無料です。ご希望の方はこちらから

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