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税法上の一般住宅と良質な住宅の違いとは・・・
(2018.02.28)

“2、3日晴れては雨”の繰り返しで、雨が降るごとに暖かくなり、春へ近づいているようです。明後日からは3月。伊豆では河津桜が満開。気温の上昇とともに春への期待感から心がわくわくしてきますね。

 

さて、前回で住宅取得者の始動時期には3つのタイプがあると話しました。その中で、消費税が10%に増税されるのを待っているという方から、こんな質問が届きました。

 

2019年の10月以降に、相続対策のため、長男に3,000万円の住宅取得資金の贈与を考えています。住宅取得資金の贈与には、取得対象となる住宅が一般住宅か良質な住宅かで贈与金額の上限が変わるといいます。

なるべく多くの贈与をしたいのですが、良質な住宅の定義とマンションでも可能かどうか教えてくださいというものでした。

 

 

現行では、一般住宅で700万円、良質な住宅で1,200万円が贈与の上限ですが、2019年の10月以降になると一般住宅で2,500万円、良質な住宅では3,000万円に大きく拡大されます。

良質な住宅の定義は、住宅性能表示制度における断熱等性能等級4または、耐震等級2以上もしくは免震建築物に該当する住宅を指します。

もちろん戸建てだけでなくマンションも可能です。

 

ところがここで問題が生じます。
戸建ては、ハウスメーカーや分譲ビルダーを中心に長期優良住宅が標準となっているところが多いのですが、マンションはRC造(鉄筋コンクリート造)が中心ということもあって、長期優良住宅マンションや住宅性能表示制度を採用しているのが少ないのが現状です。

 

ここ数年は、新築では採用し始めてきていますが、中古マンションではスーモやホームズなどのポータルサイト上でも、長期優良住宅マンションや耐震等級2以上の中古マンションと検索しても、ほとんど出てきません。

したがって、住宅取得資金として3,000万円を贈与したいと思っていても、マンションにおいては、対象物件が少なくなりますので要注意です。

しかし、良質な住宅という認定は受けられませんが、一般住宅扱いでも2,500万円までは、税金がかからず贈与できるわけですから、
相続対策としては、かなり有効だと思います。

 

 

ちなみに、留意点は2020年3月までのわずか6か月の期限付きだと
いうことです。この6か月以内に住宅を取得契約することが条件です。

 

 

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