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住宅ローン減税が13年間へ延長!
(2018.12.18)

12月も早半ば。2018年もあと残り3週間を切りました。暖冬だったせいか、何となく12月のイメージがなかったのですが、このところの寒さと忘年会の忙しさで、ようやく師走を実感しています。
あと残り僅か、風邪など引かぬよう頑張っていきましょう。

 

 

さて、この時期恒例になった来年度の税制改正に関する記事が新聞紙上を賑わせています。ほとんどが消費税増税後の消費低下対策です。

消費税増税後に自動車を購入した場合、1年に限り購入時に支払う燃費課税を一律1%に引き下げ、さらには毎年支払う自動車税も最大 4,500円引き下げるなどの発表がありました。まるで増税後に購入した方がいいですよと消費者にアピールしているみたいですね。

 

 

二転三転した住宅ローン減税ですが、こちらも同様のアピールです。
ちょっとわかりづらいので解説します。

 

現行では、住宅ローンを組んで住宅を取得した場合、毎年の住宅ローン残高に対し1%を所得税などから10年間にわたり差し引く制度です。

一般住宅で 毎年最大40万円×10年間で 400万円、
長期優良住宅など良質な住宅で 毎年最大50万円×10年間で 500万円の優遇税制です。

給与所得者であれば、毎年の年末調整で自動的に還付されるようになります。

 

この住宅ローン減税ですが、新たな制度では消費税増税後に住宅を購入した場合、10年間という期間を13年間、つまり3年延長するというものです。

 

しかも、11年目からの3年間は、建物価格の2%を差し引くというもので
2,000万円の建物価格であれば40万円、
3,000万円の建物価格であれば60万円となります。

 

単純に言えば、購入時は消費税が2%分増税になりますが、増税後に住宅を購入し住宅ローンを組めば、11年目以降の3年間は建物価格の2%分延長ということで、2年間分はお得ですよということです。

 

 

ただ、これだけで捉えると確かに得ということになりますが、11年目以降は住宅ローン残高の1%と比較して低い方が採用されますから、
たとえ建物価格 3,000万円×2%で60万円でも、2,500万円の住宅ローンを組んで11年目の残高が 1,800万円であれば、×1%で18万円となり、所得税などからの還付は18万円が採用されます。

 

とは言っても、3年分延長になったことは確かに有利です。
これも、消費税は増税されるが、増税後にどんどん住宅を取得してくださいという国策としてのアピールですね。

 

 

増え続ける空き家対策に取り組んでいる私たちとしては、変わらない住宅政策に矛盾がありすぎて笑えない話です。

 

 

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