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相続の手続き第2編 年金事務所、銀行、生命保険など

9月も半ばを過ぎ、ようやく猛暑から解放され秋の気配が。まだ油断はできないものの、コロナの感染も少しずつ減少傾向。何も気がねなく、活動できる日が1日も早く来るといいですね。

 

さて、前回「相続の手続き」の続きです。
父親の除籍の手続きをするため、本籍地がある村役場へ行こうと思い、念のため確認の電話をすることに。ここで大きな問題が立ちはだかりました。

 

事情を説明したところで、村役場の人が第一声。

「ところで、東京から来られた方ですか。」
「はい、そうですが」
「いつ、東京から来られましたか?」
「4日前です。」
「残念ながら、コロナの影響で滞在2週間を経過してから来てください」
「えっ・・・」

 

絶句でした。

 

会津では、お盆まで感染者0でした。ところがこのお盆の帰省が原因で急激にコロナ感染者が増加。行政としてもかなり神経質に。

 

除籍の手続きについて尋ねたところ、すでに除籍は完了しているとのこと。葬儀屋さんが火葬の手続きをするために、役場に死亡届をだした時点で自動的に本籍地である戸籍謄本上に×の手続きをするそうです。流れ作業なのですね。

 

仕方なく、電話で完了できる作業にうつりました。
電気、ガス、水道などの公共料金の世帯主名義人の変更です。

 

次に銀行に問い合わせると、基本的に知った時点で銀行口座の凍結をしなくてはいけないので、聞かなかったことにするというやさしい言葉の前提で、一般的な手続き方法を教えてくれました。感謝です。

また、年金事務所や生命保険についても、電話で手続き方法を教えてくれました。また必要書類もすぐ送付してくれるとのこと。みなさんやさしい対応なのが、心にしみました。

 

 

次に、一人暮らしになる母の今後についてケアをしなければなりません。
身体障害者5級を持ってはいますが、今後介護のことを考えれば、要支援・要介護の認定を得なければなりません。

包括支援センターに、今後について電話で確認しました。流れとしては、主治医の診断書、役場からケアマネージャーが来訪してきて自宅の間取りの検証、本人との面談を経て約1か月後に判定とのこと。

 

ということで、介護認定ができる病院を調べたところ、8つの病院が該当。手続きを問い合わせしたところ、異口同音に役場の人と同じやり取り。やはり、2週間を経過した時点で来てくださいとのこと。

 

初七日、納骨と墓じまい、施設をどこにするか、施設の種類と料金、税務署への申告、空き家になる実家の整理と維持管理などなど。

まだまだ、やることがいっぱいです。

この続きはまた次号にて。

 

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