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財源確保に富裕層がターゲット!相続対策は冷静に!
(2021.12.09)

12月に入り、街ではイルミネーションが点灯しています。コロナ感染者もなぜか減少傾向が続き、今年は忘年会や納会も開催されています。オミクロン株の危機感はあるにせよ、日常の年末という雰囲気ですね。今年も残すところあと3週間余り。頑張っていきましょう。

 
 

さて、最近相続対策の相談が増えています。この2週間の間に4組のお客様から相談を受けました。
被相続人である親の総財産は1億~5億程度、何もしなければ納税は必須。
みなさん焦っていらっしゃって、年末年始に家族で話し合いたいという要望があるため、早急に提案書をまとめ上げなくてはなりません。

 

被相続人の預貯金、有価証券、不動産の合計額が総財産で、ほとんどの方が総財産の3割程度が預貯金、有価証券で、残りの7割が不動産という内訳でした。
預貯金、有価証券はほぼ額面通り、不動産は活用方法で大きく評価額が変わるため、弊社のような不動産コンサル会社に相談がくるわけです。

 

二世帯住宅にすれば、330m2までは80%評価減となり、たとえ2億の評価の土地でも4,000万円に評価が下がります。

また、アパートを建築すれば、賃借人の権利が発生するため、土地は貸家建付地評価で20%程度下がり、建物は固定資産税表額となるので50%程度となります。

 
 

こうしたことから、ハウスメーカーを中心に相続対策として二世帯住宅やアパートを建築することが相続対策の一番として営業トーク化しています。
弊社も不動産コンサル会社ですから、こうした方法は活用します。

しかし相続対策の基本は、
1.分割対策 (争族にならないよう、相続人に平等に分割できるかどうか)
 

2.納税資金対策 (現金納付が可能なように、預貯金もしくは流動性の高い不動産を残しておくこと)
 
3.節税対策(不動産の評価を下げる、税制優遇などを活用する)です。

 

最初から、「3.節税対策」に取り組んでしまうと、最終的に相続人同士がもめたり、現金納付が基本ですから納税ができなくて、結局は不動産を売却しなくてはいけなくなります。また、極度な節税対策は判断が難しいため、後で追徴課税されてしまうこともあります。

 
 

来年度の税制改正では、総資産が10億以上ならば所得に関係なく、保有資産の状況を提出することを義務付けられることになるとのこと。いわゆる資産家の税逃れ防止策です。

コロナ対策、経済対策で大規模な財政支出が予定されています。その中での財源確保は、対富裕層にターゲットが向けられ、今年に入って相続税の追徴が急増しているとのことです。
相続対策を検討している方は、今一度冷静に考える必要があります。

 
 

★不動産などの相続対策について、ネクスト・アイズでは中立的に様々な状況を想定してご提案いたします。初回相談は無料です。ご希望の方はこちらから

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