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契約書類への署名捺印は、前日までに事前チェックを!
(2022.02.11)

暦の上では立春も過ぎたのですが、まだまだ寒い日が続きますね。
オミクロン株の感染拡大も止まらず、憂鬱な日が続きますが、あちらこちらで梅も咲き始めました。もう少しの辛抱です。

 
 

さて、立春と言えば、先日コンサルティングをしているお客様の請負契約の立会いをしてきました。

お母様の施設入所にともない、3年間空き家となっていた実家を賃貸住宅に建て替える計画が1年前にあり、打ち合わせを進めていたお客様です。数回のプランと見積もり打ち合わせを経て、1社に業者の決定はなされていたのですが、年まわりの関係で2月5日に契約を行いました。
この“年まわり”の関係というのは、節分を基準にしています。
つまり旧暦では、節分の2月3日までが昨年であり、4日の立春を節目に1年の始まりという扱いとなるわけです。このお客様も同様でした。

 

ところで、契約立会いでいつも思うのが、署名捺印する書類がいかに多いかということです。

設計士による重要事項説明書、建築工事請負契約書以外にも、個人情報のお取り扱いに関する確認書、印鑑お預かりについてのご案内書、供託所の所在地等に関する説明書、30年保証メンテナンス確認書、そして省エネ住宅の説明書などです。

これを一気に契約時に説明し、そのひとつひとつに署名捺印するのですからお客様の立場からすると大変でしょうし、不安さえ覚えます。

コンサルティングの立場上、補足説明をしたりして、なるべく納得と安心の下に署名捺印が押せるよう配慮しています。

 

たとえば、印鑑お預かりについてのご案内書。
勝手にお客様の三文判を作成し、必要に応じ勝手に押しますよという内容ですが確認申請などはお客様が申請者であり代行して申請するのですが、書類にしても図面にしても、役所からの指導是正が入るたびに修正変更しています。
その都度、お客様に事情を説明し、捺印いただくのはお互いに不便、ということで三文判を作成し、確認申請業務のみに利用する確認書を取り交わすというわけです。

また、供託所の所在地等に関する説明書は、一見なんだろうと思うのですが、
引き渡してから10年間は会社が倒産しても、その補修費用などが保険会社から下りるよう工務店などは1棟ごとに掛けている、いわゆる瑕疵保険のことです。
大手は供託所に大きなお金を供託することで、1棟毎の保険は免除されています。

30年保証メンテナンス確認書は、大手ハウスメーカーが主体ですが、部材ごとに制限が課されています。
たとえばバルコニー部にアルミは使用しないなど、30年保証する代わりに屋根、壁他細部にわたり仕様を制限しています。

さらには、2021年4月から説明義務が課された、省エネ住宅の説明書です。
外皮性能(断熱性能)、一次エネルギー消費量(空調、給湯器などの設備)を計算し、省エネ基準の適否について説明し理解させることを目的としています。

本来であれば、契約当日ではなく、事前に説明を受け、納得して署名捺印するべきだと思います。

 
 
 

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