土地の境界問題「筆界特定制度」とは? - 東京都で不動産相続・不動産売却・不動産コンサルティングはネクスト・アイズ

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土地の境界問題「筆界特定制度」とは?
(2022.06.02)

5月も最終日、明日からは6月です。
もうすぐ1年の半分にさしかかります。早いですね。

 
 
 
 
 

東京都のリバウンド警戒期間も22日で解除され、来月10日からは、2年ぶりに外国人観光客の受け入れも始まります。
ようやく日常を取り戻した感がありますが、あとは個人の感染対策に委ねるということでしょうか。

 
 
 
 
 
 

さて、先日こんな相談がありました。

 
 
 
 
 
 

注文住宅を新築しようと土地の契約をしました。14坪の狭小敷地だそうです。ところが、仲介業者から連絡があり、隅切りをした角地の境界が道路に越境しているとのこと、また隣地とは境界で揉めているとのことで、決済日を延長して欲しいとのことでした。

 
 
 

すでにハウスメーカーさんがプランを作成中で、ぎりぎりボリュームが取れるかどうかで四苦八苦しているとのことでした。1m2でも欲しいところなのに面積が小さくなってしまったら、プランが入らないことになります。

 
 
 
 

さらに、事情があり、年内には入居しなければいけないとのことで、土地の決済(引き渡し)が遅れれば、それも間に合わなくなります。

 
 
 
 
 
 
 

契約書の特記事項を見てもらったところ、売り主の境界明示義務はあるものの不可抗力により、境界明示ができない場合は現況で引き渡すと書いてあり、白紙解約はできそうもありません
また、本人も土地は気に入っており解約する意思もないようでした。

 
 
 
 

更地の土地だったので、売り主には地盤調査だけでも先行してやらせてもらいすぐ着工できる準備だけはしておいた方がいいですよとアドバイスしました。

 
 
 
 

土地の売買で一番多いのが、こうした境界問題です。

 
 
 
 
 

道路の越境については、所有している区や市が相手なので問題はないのですが、隣地に関しては、民事の問題であり、過去のいざこざなどが理由なのでなかなか解決せず、時間だけがかかります

 
 
 
 
 

こうした問題が多発している現状を鑑み、平成18年より“筆界特定制度”ができました。“筆界特定制度”とは、「筆界特定登記官」と外部の専門家である「筆界調査委員」が調査・話し合いを行い、筆界を特定する制度です。

 
 

ただし、約6か月以上は期間を見なくてはいけませんし、費用も必要です。
また、隣地の相手側が納得しない場合は、筆界確定訴訟に発展し、余計時間と経費が必要になります。

 
 
 
 

この相談のケースでは当てはまりませんね。

 
 
 
 

仲介業者に迅速に隣地との交渉に動いてもらい、協議にて解決してもらうしか方法はなさそうです

 
 
 
 
 
 

土地の購入を検討している方は、まずは境界に問題はないかどうか、特に隣地と揉めていないかどうかをチェックし、境界明示ができない場合は白紙解約できるという条項を入れてもらうことが大切です。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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