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亡くなった人(被相続人)に夫や妻(配偶者)と子供がいる場合

  • 亡くなった人(被相続人)に夫や妻(配偶者)と子供がいる場合
    亡くなった人(被相続人)に夫や妻(配偶者)と子供がいる場合、
    配偶者とその子供が相続人になります。
     
    どんな場合でも配偶者は必ず相続人となり、
    民法では配偶者以下の相続の優先順位について
    下記の「法定相続分で定められた遺産分割の順位」のように定めています。
  • 法定相続分で定められた遺産分割の順位
    不動産では、被相続人名義になっている場合が多く、通常は相続人が共有名義で相続するのが最もオーソドックスな相続のケースになります。
    ただし、賃貸住宅など不動産収益を生む物件では、負債を増やすことで相続資産を圧縮して、
    建て替えにより高い収益を生むことで、残された家族が心配なく暮らせるような対策を行なうことができます。
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