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実例だからこそ見てほしい損をしない相続!! 小冊子の内容を一部公開!

相続関連

亡くなった父は会社を経営していたのですが、自宅の土地建物、預貯金や株を保有していたほか、住宅ローンや事業資金の借入金が残っていました。これらは全て相続しなければならないのでしょうか? 相続
相続財産には不動産や預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や保証人としての債務など、マイナスの財産も含まれますので、相続を承認した場合は、これらの財産を全て承認することになります。 相続

相続財産の種類
相続財産の種類

相続人が承継する財産の具体例は以下のとおりです。


相続財産に含まれない財産
例)
  • 使用貸借(無償での貸借)契約における借主の地位
  • 委任契約における委任者・受任社者の地位
  • 親権者の地位
1.被相続人の一身に専属した権利義務

一身に専属した権利義務とは、その権利義務の性質上、 被相続人のみに帰属すべきもので、その人の地位やその 人との信頼関係に基づいて成立している権利義務などの ことをいい、相続財産には含まれません。

2.祭祀財産

祭祀財産とは、系譜(先祖代々の血縁関係のつながりについて書き表した図(家系図)や記録のこと)、祭具(位牌や仏壇、 神棚など)及び墳墓(墓石、墓地など)などをいい、これらの財産は相続財産とは別に承継されることになっています。

3.香典

香典は、亡くなった方への供養、遺族への見舞金、葬式費用の負担の軽減等の趣旨で渡されるものであり、一般的には喪主に 贈られたものと解されており、相続財産にはなりません。

生命保険は相続財産に含まれるか?

生命保険金については、その受取人をどのように指定していたかによって取り扱いが異なります。
1.受取人を「特定の方」と指定していた場合
相続の発生により、指定された特定の方が自分自身の権利として保険金を取得することになります ので、相続財産には含まれません。
2.受取人を「相続人」と指定していた場合
相続の発生により、相続人全員が自分自身の権利として保険金を取得することになりますので、 相続財産には含まれません。相続人はそれぞれの法定相続分の割合で保険金を取得することに なります。
3.受取人を「亡くなった方ご自身」と指定していた場合
亡くなった方ご自身に保険金を受け取る権利があることになりますので、保険金は相続財産となり ます。

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相続関連

賃貸不動産及び土地を所有しています。賃貸不動産については評価が下がると聞きましたが、どのような計算をしますか。また、一部使い勝手の悪い土地があるのですが、そのような土地についても同じ評価なのでしょうか? 相続
賃貸物件については、借家権割合等を控除することで評価を下げることができます。また、形状の歪んだ土地、その他一般的な土地と比べて条件の悪い土地についても、評価が下がることがあります。 相続

賃貸物件の場合
相続財産の種類

アパート等、賃貸用の物件については、人に貸しているため、自由に使えないという成約があります。そのため、評価にあたっては評価減の規定があります。一例として、戸建の賃貸住宅の評価をみていきましょう。

※借地権割合は、その地域の状況に応じて20%〜90%の範囲で決められています。借地権割合は、一部の地域を除き、一律30%となっております。

土地の評価を下げることが
出来る場合

土地の形や状況は様々ですが、条件の悪い土地については、評価を下げることができます。一例として次のような場合があります。

1.形の歪んだ土地、間口の狭い土地、奥行きの長い土地等

形が歪んでいる土地、間口が狭く奥行きが極端に長い土地等、条件の悪い土地については、その状況に応じて一定割合を乗じ て評価を引き下げることができます。

2.私道とされている土地

私道については、道路の利用状況により通常の30%の評価となり、不特定多数が利用する道路であれば評価が0となります。

3.利用価値の低い土地

「利用価値が低い」といっても様々ですが、一例として次の様な場合には評価減の可能性があります。

例)
  • 騒音のひどい土地
  • 凹凸が激しい土地
  • 墓地が隣にある土地
  • 臭気のひどい土地 等

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