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“所有者不明土地”の面積は、九州の面積より広い!
(2021.05.13)

緊急事態宣言が5月末まで延長されました。
国の目論見は、発令から短期集中で減少に追い込むことでしたが、GW中もスーパーは日々の買い物客でごった返し、観光地も同様。昼夜問わずの人流の多さに、予想された当然の結果だとも言えます。

本当に5月末で解除になるのか、心配ではありますが、国がどうのこうのいう前に、一人一人の自覚と行動が結局は勝負です。あとひと踏ん張りの我慢が必要だと感じます。

さて、今回は空き家の相談事例です。
空き家の相談といっても、新聞社に寄せられた読者からの相談から逆取材されたもので、記者が来られました。

30年前に両親が離婚し、それ以降父親には会っていなかったとのこと。その父親が亡くなったことにより、一人で住んでいた住居が空き家となり場所が雪国で雪下ろしをしなかったため、隣家の窓ガラスが割れたと役場から手紙がきたそうです。

相続については、もちろん放棄することにしたそうですが、相続放棄するにしても、相続財産管理人が決まるまでは、その空き家を管理する義務が相談者にはあるとのこと。

相続財産管理人の選定費用から、老朽した空き家の解体費用まで相続放棄したのにおかしくないかということでした。

記者からは、こうした相談はありますかという取材でした。

経緯は違いますが、似たような相談はありますよと答えました。
なぜなら、日本には“所有者不明土地”というのが急増しており、その面積は推計 410万ha、九州の面積 368万haより多いことを話したらびっくりしていました。

理由は、相続未登記に原因があります。

最近はこの未登記にメスが入り、相続登記の義務化が検討されていますが、以前は義務ではなかったために、相続が繰り返されているにもかかわらず登記がされておらず、誰が所有者かわからない空き家が多いことが問題となっています。

今回は役場の方で戸籍謄本を調べ、相談者が浮上してきたのだと思いますが、ふとしたことがきっかけで、縁もゆかりもない不動産が自身の所有だったというケースもあるのです。地方の物件に多いのですが。

今回の相談者の問題点は、30年音信不通だった父親の唯一の法定相続人だったことが判明。

相続放棄するにもかかわらず、相続財産管理人の選定費用や隣家の窓ガラス補修費用、ついては解体費用まで負担するのは理不尽だということです。

それであれば、感情論はあるにせよ、唯一の法定相続人なのですから相続放棄しないで、預貯金・不動産が多少なりともあるのであれば財産を相続した上で、そこで費用清算をしたらどうでしょうかとお話ししました。

まあ、どうしても感情が先に立ってしまうのですが・・・

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