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2019年税制改正大綱が与党より発表される!

師走という名のごとく12月は時間のスピードが加速します。もうすぐ新年を迎えるなんて考えるとぞっとしますね。もう少し平成最後の時を楽しみたいものです。

 

さて、恒例の2019年度税制改正大綱が与党である自民党と公明党の連名で14日に発表されました。

今後は、今月下旬に一部追加も含め政府として公表され、1月下旬頃に国会提出、3月下旬頃に税制改正法律案が国会で成立・公布、4月から税制改正関連法の施行ということになります。

 

前回で記載したとおり、税制改正大綱のポイントは自動車関連税と住宅ローン減税の期間の延長、教育資金贈与の受けた者の年収制限、そして未婚のひとり親の住民税の減税措置の適用でした。

住宅ローン減税の期間の延長については、前回で一部誤解がある説明でしたので少し補足させていただきます。

 

住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、年末の住宅ローン残高に対し1%を10年間にわたり所得税から減税されるものです。

 

今回の税制改正では10年を13年に延長するもので、延長となった3年間は建物価格部分に対し2%を3年で割った金額と、住宅ローン残高に対し1%の金額のより高い方を11年目からの3年間は適用できるというものです。

例)購入価格 3,000万円×2%÷3年=20万円
11年後の住宅ローン残高 2,200万円×1%=22万円の高い方を選択可能

 

購入価格の2%という数字は、現行消費税から増税後の消費税額10%の差額であり、一旦増税しますがその分は還元しますよということです。

また、消費税10%の適用を受けた者で、2020年の12月31日までに居住の用(実際に住んでいること)に供していることが条件になります。

 

 

こうなると消費税の増税前、つまり2019年3月31日までに請負契約を締結するか、もしくは2019年9月30日までに引き渡しを受けることと比較して、どちらが得なのかで消費者は悩まれると思います。

 

 

今回の住宅ローン減税の期間延長以外にも、住まい給付金の増額などもあって増税後の方が得なのではないかと思われがちです。

しかし、住宅ローン金利の上昇を考えれば一刻も早い方がいいですし、来年の4月以降、施工会社は建築費・人件費の上昇を踏まえ、見積価格を上げてくることも予想されます。

 

すでに検討し内容が詰まっている方が、恩恵を受けるためにあえて時期をずらすほどのメリットはないと思います。

 

 

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