【フラット35】7月適用金利はわずかながら金利上昇 - 東京都で不動産相続・不動産売却・不動産コンサルティングはネクスト・アイズ

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【フラット35】7月適用金利はわずかながら金利上昇

【フラット35】7月適用金利はわずかながら金利上昇





7月3日に住宅金融支援機構(東京都文京区)から発表された、民間金融機関が提供する【フラット35】の
2017年7月適用金利は、15年~20年固定金利が引き上げになりました。

借入期間21年以上(融資率9割以下)の金利は、年1.090%(前月比0.000%)~1.640%(同0.000%上昇)。
取扱金融機関が提供する金利で最も多い金利(最頻金利)は、年1.090%(同0.000%上昇)と、据え置きに
なりました。

借入期間が20年以下(融資率9割以下)の金利は、年1.030%(同0.020%上昇)~1.580%(同0.020%上昇)。
最頻金利は1.030%(同0.020%上昇)と、2ヵ月連続で上昇しています。

フラット50の金利は、融資率9割以下の場合が年1.490~1.990%、9割超の場合が年1.930~2.430%と
なっています。

10年から20年の中期間は0.02%の上昇、21年から35年の長期は横ばいという結果になっています。

「フラット35」の金利を決める重要な指標は、住宅金融支援機構が毎月発行する住宅金融支援機構債権
の利率です。
2017年7月の「フラット35」の金利の重要指標となる、第122回住宅金融支援機構債券の利率が6月16日
に発表されましたが、その利率は、0.44%と先月の0.43%から0.01%引上げられています。
この0.01%上昇分は、多くの人が利用する35年の金利ではなく20年以下の金利を上げて対処している
ようです。


【フラット35】と【団信】が一つになってリニューアル

【フラット35】(買取型)において、平成29年10月1日申込受付分から制度改正を行います。


機構団信(現行制度)と新機構団信制度(新制度)の保障内容の概要は次のとおりです。

機構団信(現行制度)と新機構団信制度(新制度)の保障内容の概要




団信保険料は実質値下げ。従来年一回ローン残高の0.358%を払う方式でしたが、今後は
フラット35の金利に0.28%上乗せとなり毎月の返済と一緒に支払うようになります。

従来の団信は別料金で年に1回、住宅ローン残高の0.358%を別途支払うというものでした。
それが、毎月の返済に組み込まれます。
なお、途中で団信から退会した場合も、そのままその金利が適用されます。

結果として、団信に加入する場合は従来よりも負担は軽くなりますが、団信に加入しない
場合、0.08%の金利値上げと同じことです。
ただし、フラット35については団信加入は任意になります。
つまり、団信に加入しない場合、金利が安くなるのです。

また、住宅ローン残高がゼロ円になる保障の範囲も拡大しています。
従来は高度障害と死亡が条件でしたが、今後は身体障害(身体障害者福祉法1級or2級)に
ついても保障の範囲に含まれます。

身体障害状態が保障対象となるとは、たとえば、

○ ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合(1級)
○ 人工透析を受けており、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合(1級)

上記のように、可能性の高いリスクについても住宅ローンの残高がゼロ円になります。

注意点は、この新制度を利用する場合には2017年 10 月1日以後に改めてフラット35の
申込手続が必要となり、改めて融資の審査をする点。
フラット35に借り換えを検討されている方は、くれぐれも延滞のないように、
他の借入れも含め、月々の計画的なご返済をおすすめします。


新機構団信で債務弁済される場合




●死亡されたとき

●身体障害状態になられ、次の①と②をともに満たしたとき

① 保障開始日以後の傷害または疾病を原因として、身体障害者福祉法(※1)に定める障害の級別が
1級または2級の障害に該当したこと。(※2)

② ①に定める障害に対して、同法に基づき、障害の級別が1級または2級である身体障害者手帳の交付
があったこと。

(※1)身体障害者福祉法等の改正が行われた場合には、身体障害保障特約の支払事由を変更することがあります。
(※2)身体障害者福祉法に定める2つ以上の障害に重複して該当したことにより、同法に基づき1級または2級の
    身体障害者手帳の交付があった場合も、残りの住宅ローンは全額弁済されます。

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