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別荘のリフォーム資金 子が出す場合は贈与の可能性も!
(2021.03.19)

南の方から続々と桜の開花宣言が出されてきています。一番華やかな季節の到来ですが、コロナの感染は下げ止まりどころか緊急事態宣言下なのに徐々に増加傾向です。

発出からすでに2か月半ですから、さすがに国民の緊張の糸も切れ、気も緩むのも仕方がありません。これからお花見のシーズンですが、私自身は散歩がてら1人でゆっくり愉しむことにします。

 

 

さて、年度末ですが先日こんな相談がありました。
軽井沢に別荘を持っているが、築40年の古家でここのところ全く利用していなかったそうです。

そこへ息子がリフォームして住みたいとのこと。リフォーム費用をチェックして欲しいということと、その資金を息子さんが出しても問題はないかという相談でした。

 

 

名義は、現在土地も建物も相談者である親名義です。本来であれば親名義の建物に、子が資金を出してリフォームをすることは厳密にいえば子から親への贈与とみなされる可能性があります。

築40年の木造平屋の建物ですから、固定資産税評価額も 30万円程度。軽井沢の土地と合わせても、それほど高くはありません。この機会に、相続税精算課税制度を活用して土地も建物も名義変更されてはどうですかとアドバイスしました。

 

相続時精算課税制度とは、2,500万円までであれば、現時点では贈与税は課税されません。実際に相続が発生した際に、相続したものとみなされ、その時までは税金を繰り延べしますよという制度です。

現時点では 1,000万円の価値ですが、将来は倍の2,000万円になるかもという将来値上がりが期待されるものなどに有効で、相続時には 2,000万円となっても制度適用で 1,000万円として評価されるというものです。

 

相続対策として、預貯金額が減るのでご自身がリフォーム資金を出してもいいのですが、将来的にも息子さんが移住するというのであれば、これを機会に制度を利用して名義も変更しておくのもいいかと思います。

 

ちなみにご自身がリフォーム資金を出した場合は、名義変更をせず無償の使用貸借で息子さんが住んでいるという形となり、これでも税務的には問題はありません。

 

 

コロナの影響で、最近別荘のリフォームや建て替え相談が増えています。その際の資金を誰が出すかについては、税務が絡みますので要注意です。

 

 

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