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税優遇措置除外も!空き家の抑制に改正案

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政府は空家等対策特別措置法の改正案を閣議決定


 
空家等対策特別措置法の改正案を
 

さて、先週、政府は空家等対策特別措置法の改正案を閣議決定しました。2015年の施行時には、倒壊などの危険があり周囲に悪影響を及ぼす「特定空き家」の対策に軸足が置かれていましたが、その前段階での施策を税の優遇措置の観点から強化するというものです。

 

 

今までは、ゴミの不法投棄などがあり衛生上有害な問題がある、倒壊や屋根が飛ぶなどの危険があるなどにより、市区町村が「特定空き家」に指定をしなければ、助言・指導、勧告、命令、代執行などの措置を取ることができませんでした。

 

施行後5年間で、令和2年3月31日までの累計で、助言・指導が 19,029件、勧告が 1,351件、命令が 150件、代執行(行政代執行と略式代執行)が260件となっています。個人の所有権ですから、行政側も慎重になります。あまりにも少ない件数ですが、行政側の空き家への啓蒙活動により、特定空き家に指定しなくても、所有者が自主的に除却した数は、約9万件とも言われており、それなりの効果を生んでいます。しかしながら、効果以上に空き家の数が増加していることも事実で、行政が特定空き家に指定しなくても、窓や壁の一部が壊れているような管理不全の空き家については、税優遇から外して増税するというものです。

 
 
 

住宅用地の固定資産税


 
空き家利活用案
 

面積に応じて 1/6もしくは 1/3に軽減されますが、今までは特定空き家の所有者が市区町村からの適切な管理や修繕の要求に応じなかった場合のみ、減税の対象から除外されていたものを、改正案では、放置すれば特定空き家になるおそれのある「管理不全の空き家」も優遇対象から除外するというものです。

 

単純計算でいけば、固定資産税を 10万円/年支払っていたものが、6倍の60万円/年に増税されるわけですから、所有者には大きな負担です。

 

その前に、修繕して住む、修繕して貸す、建て替える、売却するなどの利活用案を所有者は考えざるを得ません。放置はできませんね。

 
 
 

特定空き家になる以前に


 
空き家利活用促進
 

管理不全の空き家(空き家予備軍)も視野に入れ対策を講じることで、空き家の利活用の促進を狙っています。

 

さらに解体除却の補助金や耐震診断および耐震補強などの補助金なども市区町村によってまちまちですが、利用促進を促せば、空き家の数も減少していくのではないでしょうか。

 
 
 
 

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