放置されていた空き家が判明
親御さま(お父さま)が亡くなって、祖父の相続案件が放置されていた不動産があったのが判明し、どうしたらよいか悩んでいる。
お客さまの状況を整理
・相談者のご兄弟(相続人)3人で、皆独立した住まいがある。
・被相続人にも、お一人ご兄弟がいて、相続人である。
・相続財産は、ほぼ不動産のみ
・相続財産:遠方の空き家が1件とその周辺の土地および自宅
・被相続人のご兄弟とはあまり面識がない。
遺産分割をふまえた調査とご提案内容
・対象不動産の査定と有効活用も踏まえた調査を実施、不動産調査報告書の作成。
不動産の調査報告を作成したことで、市場価格と対象の不動産のウィークポイントを踏まえ、方針を決めていただくことができた。
その際には、有効活用も検討し、対象不動産の最も有効な使用法や賃料相場も調査していたので、その点も方針を決めるうえで役立った。
不動産の調査報告を作成したことで、市場価格と対象の不動産のウィークポイントを踏まえ、方針を決めていただくことができた。
その際には、有効活用も検討し、対象不動産の最も有効な使用法や賃料相場も調査していたので、その点も方針を決めるうえで役立った。
・売却も視野に入れていたため、確定測量を実施。
現在の不動産売買で測量は必須なので、事前に測量を行うことで、スムーズに売買へ進行できた。
現在の不動産売買で測量は必須なので、事前に測量を行うことで、スムーズに売買へ進行できた。
・遺産分割協議書の作成。
コンサルタントの一言
相続で空家になる可能性がある場合は、最終的に売却になることが多くなります。
そのため相続が発生したら、放置せず、その都度手続き等をしておくことをおすすめします。相続不動産を売却する場合には、相続登記が必須になるため、放置すると相続人が増えたり、相続人が行方不明になって、売却自体ができなくなることがありますので、そのようなデメリットを避けるために、放置はできるだけしないようにしましょう。
そのため相続が発生したら、放置せず、その都度手続き等をしておくことをおすすめします。相続不動産を売却する場合には、相続登記が必須になるため、放置すると相続人が増えたり、相続人が行方不明になって、売却自体ができなくなることがありますので、そのようなデメリットを避けるために、放置はできるだけしないようにしましょう。
今回は、被相続人の自宅の相続と祖父の不動産の相続が重なってしまったが、幸い祖父の不動産について、長期放置をされていたが相続登記を行なっていたため問題なく、売却についても進捗することができました。
現在2024年4月から相続登記が義務化になり、土地や建物の相続を知ったときから、3年以内に登記を行うように義務化されていますので、より注意が必要です。