相続で兄妹の共有名義となった自宅。兄妹からは持ち分の権利を主張されどうすればよいか? - 東京都で不動産相続・不動産売却・不動産コンサルティングはネクスト・アイズ

不動産相続(相続対策・賃貸経営・不動産売却・空き家売却)・不動産コンサルティングはネクスト・アイズ:東京都港区

メニュー
無料相談
無料相談 0120-406-212 アクセス LINE Youtube twitter facebook

TOP > 相談事例 > 相続・贈与 > 相続で兄妹の共有名義となった自宅。兄妹からは持ち分の権利を主張されどうすればよいか?

相続で兄妹の共有名義となった自宅。兄妹からは持ち分の権利を主張されどうすればよいか?

相談内容

母親が亡くなり相続が発生。
同居していた長男と嫁いで出て行った長女の二名が相続人となる。
自宅(都内某所 建物築年数不詳 土地約18坪弱)の不動産以外は現金や有価証券の相続資産はなく、妹からは自宅の相続部分を主張されるが、権利割合も含め相続の話が纏まらない。
手放せば住む家も無くなるし、妹の相続部分を買い取るほどの潤沢な資金もなくどうすればよいか判らない。
当事者間での話し合いでは解決できないと、知人の紹介を受け弊社へ相談に訪れる。

不動産に関連するお悩みなど、
中立的なコンサルタントへご相談いただけます。

問題点の抽出

・相続した不動産(実家)の分割方法は何が最適か。
・相続税はかかるのか。
・相続税がかかる場合、納税資金をどう捻出するのか。
・売却した場合、どのくらいで売れるのか。

上記問題点を解決するための提案

・相続税概算金額の提案
・相続財産分割方法の提案
・対象物件の売却時査定額の提案
・納税資金対策の提案

費用

・初回相談  ・・・無料
・相続税の概算金額の算出・相続財産分割方法の提案  ・・・相続贈与コンサルティング15万円(税別)
・不動産査定書  ・・・無料
・不動産仲介料  ・・・3%+6万円(税別)

コンサルティング結果

長男と初回相談を実施。兄妹での事前の話し合いでは意見が纏まらず多少の遺恨もあるとのこと。
長女の見解としては、相続財産(自宅)は長男の使用で構わないが相続相当額分の現金が欲しいとのこと。
現実的には支払う資金も無く相談者の長男も売却して分ける方向にて意思を固める。
兄妹間では話が進まないことから紹介者と弊社にて間に入り、まずは双方の言い分を確認。
その上で、「不動産を売却し現金にて分配すること」、「相続・売却時の税額を最小限に抑えること」を条件に話を進める。
まずは、弊社と税理士・司法書士・行政書士とチームを結成し、相続税額・不動産査定額を算出のうえ相続財産の分割提案を行う。
今回の相続財産である不動産は長男が住んでいることもあり、売却時に長男は居住用財産の特別控除(3,000万円)が受けられることから、遺産分割協議書にて一旦対象の不動産を長男へ登記したうえで売却し、売却で得た資金のうち代償金(相続相当分)を長女に支払うという内容で合意。
その後、買主も見つかり弊社にて不動産仲介を行い不動産売却・相続登記・相続税の申告までサポートし無事終了。


担当者

※お家にいながら専門家にご相談が可能な、「ウェブ相談サービス」を実施しております。
 お気軽にお問い合わせください。
  • ちょっとした疑問・不安もお気軽に!電話で今すぐ相談!!0120406212
  • 家づくり・リフォーム・不動産の専門家が対応!メールで簡単個別相談受付中!!無料相談
go to top