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税制改正大綱が発表! 来年は稀に見る最大優遇のチャンス!
(2020.12.16)

年の瀬も近づいてまいりました。仕事ができるのはあと10日位です。クリスマス、そしていよいよ新年とコロナの感染拡大にもかかわらず、確実に年が変わろうとしています。

 

さて“与党による税制改正大綱”が12月10日に発表されました。来年2021年1月から国会審議を経て、与党大勢ですから3月には確定する見込みです。

いつものように、住宅・不動産業界に関係する項目について見ていきましょう。

 

 

まず、住宅ローン控除の13年拡大が2年延長されました。
本来であれば、注文住宅は2020年3月末までに請負契約。入居期限は2020年12月末でしたが、2年延長されました。

つまり、注文住宅で2021年9月末まで、建売・マンションなどは2021年11月末までに契約の締結をし、2022年12月末までに入居すれば13年間にわたり住宅ローン控除を受けられることになりました。

控除率は住宅ローン残高の1%のままで、新たに 50m2以上だった面積要件を40m2以上に緩和。ただし、40m2から50m2未満の住宅取得の場合に限って、所得要件を3,000万円から1,000万円未満としました。
但し書きとして、控除率などは2022年以降要見直しとなり、500万円以上にもなる大型減税は来年が最後となります。

 

 

住宅取得資金贈与の非課税措置も、2023年12月末までに2年延長され、非課税枠も2021年4月1日から12月末までの契約分に関しては、3月末までと同様に、質の高い住宅で 1,500万円を維持するとしました。

 

この2つの税制改正は、住宅取得を考えている方には朗報というより来年が大チャンスということで、業界にとっては駆け込みも期待されます。

 

 

次に固定資産税の負担軽減措置です。来年は3年に1回の評価替えの年。コロナの影響はあるものの、土地の価格は上昇傾向です。しかし、上昇したポイントについては、従前の評価で課税するという2021年(令和3年)限りの措置です。

また、所有権移転登記などにかかわる登録免許税の軽減税率は2年延長に、住宅・土地に係る不動産取得税の税率の特例や不動産取得税の課税標準を価格の1/2とする特例は3年延長となりました。

 

 

また、話は前後しますが、今年の3次補正予算で“グリーン住宅ポイント制度”が近々閣議決定されます。

高い省エネ性能の住宅取得者等に対して、「新たな日常」等に対応した商品や追加工事と交換できるポイントを発行するというもの。「新たな日常」対応工事とは、テレワーク対応や感染症対策工事のことです。

省エネ性の高い新築工事で最大100万ポイント、省エネ改修リフォームで最大30万ポイントです。若者・子育て世帯や既存住宅購入に伴うリフォームの場合は、上限を30万ポイントから引き上げるとのことです。

いずれにしても住宅購入者にとっては、来年は稀にみる最大優遇のチャンスと言えるかもしれません。

 

 

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