【住宅ストック循環支援事業補助金】中古住宅購入とリフォームの場合 - 東京都で不動産相続・不動産売却・不動産コンサルティングはネクスト・アイズ

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【住宅ストック循環支援事業補助金】中古住宅購入とリフォームの場合


【住宅ストック循環支援事業補助金】中古住宅購入とリフォームの場合


前々回より、リフォームや建て替え住み替えでお得な「住宅ストック循環支援事業補助金」について
ご紹介しております。

今回で最後の回となります。ご質問はお気軽にお寄せください。


<中古住宅を購入してリフォームする場合>



中古住宅を買ってリフォームした場合、最大65万円の補助金を受けられる対象になります。

  • 条件
  •  ・2016年10月11日時点で40歳未満の購入が補助金の対象
      ~住民票で確認します。

     ・インスペクションおよび既存住宅売買瑕疵保険の付保が必要
      ~耐震性を有していない場合、耐震改修を行う必要があります。

     ・購入者がエコリフォームを実施する場合、別途エコリフォームの手続きを行う
      ~インスペクションに対する補助とエコリフォームに対する補助
       をあわせて上限50万円。耐震改修を行なう場合は、上限65万円
       まで引き上げられます。

      ※この中古住宅購入のタイプに限り、購入後にエコリフォームを行なう
       場合は別途申請ができます。ただし、リフォームタイプ・注文住宅
       新築タイプは1物件あたり1申請になります。
       補助金額は建物状態検査で5万円/戸、リフォーム補助で上限
       45万円/戸となり、あわせて50万円が上限となります。耐震改修を
       行なう場合は15万円上積みとなり、65万円が上限となります。



    申請手続きは検査会社、不動産会社が行ないます。
    工事を発注する立場である皆さまは、事前に各社と補助事業の実施、
    補助金の受取に関する取り決め(規約)を締結する必要があります。



    最後に、他の補助事業との併用や優遇制度との併用について解説します。

     ■原則として他の補助制度との併用はできません。例外として目的、
      補助対象部分が明確に異なるのであれば、併用が可能な場合があります。

     ■地方公共団体等による補助制度との併用は、地方単独費による補助制度
      であれば併用できます。

     ■住宅ローン減税をはじめとする税制優遇、フラット35、すまい給付金等との併用は、
      特に制限はありません。

      ただし、税優遇の中には、対象工事から補助額を除いた額をベースに控除額を計算する
      ものもありますので、留意が必要です。


    <リフォーム補助金の場合は、以下にも注意が必要>



     ■過去にリフォーム等に対して補助金等を受けている住宅の場合、過去受けた補助金について
      返還の必要が生じないか、当該補助金の実施主体に確認が必要です。

     ■過去に耐震改修補助を受けている場合で、今回新たにリフォームをする場合、
      また今回のリフォームで市町村の耐震改修補助(国の補助が含まれるもの)と
      ストック循環支援事業補助金を受ける場合、ストック循環支援事業における耐震改修補助の
      15万円を申請しなければ併用ができます。



    このように「住宅ストック循環支援事業補助金」は、過去に補助金を受領している場合、または
    税制優遇をうける場合は申請前にしっかり検証しておくことが大切です。

      【住宅ストック循環支援事業補助金】(公式サイト)
       >>> https://stock-jutaku.jp/

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