代表ブログ「相続時精算課税制度を活用してアパートを贈与貸家建付け地として評価減は受けれるか?」を更新しました。 2021.06.17 さて今回は、父親が所有するアパートの建物部分のみ贈与を受けた場合、土地は貸家建付け地扱いで評価減になるかどうかという相談です。 ▼詳細はこちら